○南部町恩賜県有財産保護財産区管理会条例

昭和33年2月13日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2の規定により、恩賜県有財産大城平外二山施業恩賜林(以下「恩賜林」という。)の保護に係る財産区の財産管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び組織)

第2条 大城平外二山の財産区に大城平外二山恩賜林保護財産区管理会を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもつて組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、睦合財産区管理委員をもつて充てる。

2 町長は、睦合財産区管理委員に更迭があつたときは管理会に通告する。

(失職及び資格の決定)

第4条 委員が睦合財産区管理委員でなくなつた時はその職を失う。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、睦合財産区管理会長をもつて充てる。

2 会長は管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は会長が招集する。但し、委員2人以上から管理会の招集の請求があるときは会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会の会議については、南部町財産区管理会条例(昭和30年条例第42号)第7条第1項第2項及び但書第3項の規定を準用する。

第8条 前条に定めるものの外管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会の職務権限)

第9条 管理会は、法第296条の3第2項の規定による町長の委任により恩賜林の保護に係る財産区の財産に関し次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 防火線の設置、その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関する事項

(2) 盗伐、誤伐、その他加害行為に関する事項

(3) 造林に関する事項

(4) 産物の買受に関する事項

(5) 境界標、その他標識の保存に関する事項

(6) 看視人の設置に関する事項

(7) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項

(8) その他恩賜林の管理に関する事項

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの他、必要な事項については管理会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

南部町恩賜県有財産保護財産区管理会条例

昭和33年2月13日 条例第5号

(昭和33年2月13日施行)