○南部町富沢財産区管理会条例
平成15年3月1日
条例第162号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、富沢財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 富沢財産区に富沢財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、富沢財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で南部町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(失職及び資格決定)
第5条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるか、どうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長及び副会長)
第6条 管理会は、委員の中から会長及び副会長を互選しなければならない。
2 会長は管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第7条 管理会は、会長が招集する。
2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、又は兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第9条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し、必要な事項は管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第10条 富沢財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態又は機能を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為
(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、分担金及び夫役現品に関すること。
(8) 予定価格10万円以上の売買契約又は請負契約を結ぶこと。
(9) 毎年度の財産区の収入及び収支並びに決算に関すること。
(10) この条例の改廃に関すること。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、南部町の議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。