○南部町火薬類に関する事務取扱要領

平成15年3月1日

訓令第56号

1 目的

この訓令は、山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成11年山梨県条例第47号)の規定により、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和25年政令第323号。以下「令」という。)、同法施行規則(昭和25年省令第88号。以下「規則」という。)の規定による許可等の事務の円滑化を図ることを目的とする。

2 許可等の事務の範囲

(1) 火薬類の品目及び数量の範囲

許可等の事務の取扱いは、次の品目又はその数量未満とする。

ア 火薬 100キログラム

イ 爆薬 50キログラム

ウ 火工品

(ア)工業、電気、信号、銃用雷管 2000個

(イ)建設用びょう打銃用空砲

(ウ)薬液注入薬包

(エ)導火線、電気導火線

(オ)煙火

(カ)コンクリート破砕器

(2) 許可等事務の種別

ア 譲渡又は譲受の許可 (法第17条第1・3・4・6・7・8項)

イ 消費の許可 (法第25条第1・3項)

ウ 保安責任者の選解任 (法第30条第3項)

エ 保安責任者の代理人の選解任 (法第33条第2項)

オ 保安責任者等の解任命令 (法第34条第2項)

カ 消費に係る報告の徴収 (法第42条)

キ 立入検査等 (法第43条)

ク 緊急措置 (法第45条第2・3号)

ケ 事故に係る報告の徴収 (法第46条第2項)

コ 現状変更の禁止 (法第47条)

サ 手数料の徴収

シ 意見徴収 (法第52条第1項)

ス 通報 (法第52条第2項)

※ウエオについては、法第25条第1項の許可に係るものに限る。

※キクケについては、製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。

※コについては、法第17条第1項及び第25条第1項の許可に係るものに限る。

※スについては、法第17条第1項及び第3項、法第25条第1項及び第3項、第45条の規定による処分に係るものに限る。

3 譲渡又は譲受の許可(法第17条)

(1) 許可

町長は、煙火、がん具煙火を除く火薬類について、譲渡し又は譲受けようとする者から提出される許可申請書について、山梨県火薬類譲渡、譲受及び消費許可等事務実施細則(以下「細則」という。)に定める審査を行い、当該申請に係る火薬類の譲渡し又は譲受けが公共の安全に支障を及ぼさないと認めるときは許可し、申請者に対し許可証を交付する。

(2) 許可の取消し

前項の許可をした後において、譲受者が違法な取扱いを行うおそれが生じた場合や火薬類の管理を適切に行わないため災害の発生が憂慮される場合には、火薬類の引渡し前に限り、当該許可の取消しを行うことができる。

4 消費の許可(法第25条)

(1) 許可

火薬類(規則第49条に定める無許可数量を除く。)を爆発させ、又は燃焼させようとする者(以下「消費者」という。)から許可申請書の提出を受けたときは、細則に定める審査を行い、当該申請に係る火薬類の消費が公共の安全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは許可し、申請者に対し許可証を交付する。

(2) 譲受、消費許可の特則

規則第90条の2の規定により、譲受けと消費の許可申請書が提出されたときは、一括処理することとする。

(3) 許可の取消し

前記3の(2)に準ずる。

5 保安責任者等の解任命令(法第34条第2項)

町長は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律に基づく命令に違反したときや保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、法第30条第2項の消費者に対し、当該取扱保安責任者等の解任を命ずることができる。

6 消費に係る報告(法第42条)

町長は、取締目的に資するため必要に応じ、法第30条第2項の消費者に対し、消費の状況を報告させることができる。

7 立入検査等(法第43条)

町長の行う立入検査は、保安上の必要から消費の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものであり、法の施行に必要な範囲内において、災害の発生又は公共の安全の維持のためなど必要であると客観的に認められる限度において行うこととする。

検査は原則として、消費場所ごとに年1回以上行うこととし、実施に当たっては、細則に定める調査票により技術上の基準の遵守状況、施設、帳簿等を検査し、関係者に対して必要に応じて火薬類を収去することができる。

また、違反を発見したときは、指導警告を行い、改善が認められない場合は、前記3の(2)及び4の(3)により処分することができる。

また、町長が発行する身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

8 緊急措置(法第45条)

町長は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため、緊急の必要があると認めるときは消費者に消費を一時禁止し、制限、火薬類の所在場所の変更を命ずることができる。

9 報告の徴収(法第46条第2項)

町長は、消費者の所有又は占有する火薬類について災害が発生した場合において、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所、火薬類の種類、数量等について報告させることができる。

10 手数料の徴収

11 意見聴取(法第52条第1項)

町長は、譲渡、譲受及び消費の許可をしようとするときは、令第4条で定めるところにより、県公安委員会の意見を聞かなければならない。

また、公安委員会の意見を尊重し、採決を行うこととする。

12 通報(法第52条第2項)

町長は、譲渡、譲受及び消費の許可を行ったときは、その都度、県公安委員会に通報する。

13 文書等

国又は市町村からの文書については、すべて県を経由して行うものとする。

14 その他

町長は、火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可をしたときには、許可台帳に記載するものとする。

南部町火薬類に関する事務取扱要領

平成15年3月1日 訓令第56号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第56号