○南部町小規模水道給水条例施行規則
平成15年3月1日
規則第88号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第11条)
第3章 給水(第12条―第17条)
第4章 料金等(第18条―第21条)
第5章 管理(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、南部町小規模水道給水条例(平成15年南部町条例第158号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成等)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置使用材料)
第4条 町長は、条例第9条に定める使用材料検査において、給水工事指定業者に対し、給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管の埋設深さ)
第7条 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示によるものとし、敷地内にあっては30センチメートル以上を標準とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管材料の特例)
第8条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が13ミリメートル以上の給水管 HIVP管(対衝撃性塩ビ管)
(メーター設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い当該敷地内1メートル以内の位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーター設置基準)
第10条 条例第21条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、一建築物に1個とする。
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれがある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第4号)を町長に届出なければならない。
2 町長は、条例第22条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止、又は休止しようとするときは、専用給水装置使用(開始・休止・廃止)承認申請書(様式第2号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届(様式第5号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第6号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第7号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第8号)の提出をもって行う。
第4章 料金等
(料金等の納入期限)
第18条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあってはその月の末日、その他の納入金は、別に定めない限り納入通知書を発行した日から20日以内とする。
(過誤納による精算)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を算定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の料金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第23条 給水機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町小規模水道給水条例施行規則(平成14年富沢町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月27日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。