○南部町簡易水道分担金徴収条例
平成15年3月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき町が徴収する分担金に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、町が行う次に掲げる事業の施行により特に利益を受ける者として町長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において、これを徴収する。
(1) 簡易水道布設・拡張事業
(分担金の納付)
第4条 分担金は、当該事業の施行年度内において、町長の発行する納入通知書により受益者が納入する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、受益者のうちから代表者を定めて、一括納入又は分割納入をさせることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 受益者が、当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 天災その他特別の事由があると町長が認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
別表
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 |
(1) 簡易水道布設・拡張事業 | 給水区域内の給水装置の使用者 | 布設事業費総額から補助金及び借入金並びに一般会計からの繰入金を差し引いた額 |