○南部町簡易水道補助管理者設置規程
平成15年3月1日
訓令第28号
(設置)
第1条 南部町内の簡易水道施設の維持管理に関する事務を分任し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、水道補助管理者を置く。
(委嘱)
第2条 町長は、各簡易水道施設の実情に応じて、水道補助管理者1人を委嘱するものとする。
(任期)
第3条 水道補助管理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(任務)
第4条 水道補助管理者は、常に水道施設全般を管理し、異状を認めた場合は、状況に適応した処置を講ずるとともに、速やかに水道環境課長に報告するものとする。
(報告)
第5条 水道補助管理者は、当該月に係る作業日誌を翌月5日までに水道環境課長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。