○南部町簡易水道補助管理者設置規程

平成15年3月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 南部町内の簡易水道施設の維持管理に関する事務を分任し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、水道補助管理者を置く。

(委嘱)

第2条 町長は、各簡易水道施設の実情に応じて、水道補助管理者1人を委嘱するものとする。

(任期)

第3条 水道補助管理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(任務)

第4条 水道補助管理者は、常に水道施設全般を管理し、異状を認めた場合は、状況に適応した処置を講ずるとともに、速やかに水道環境課長に報告するものとする。

(報告)

第5条 水道補助管理者は、当該月に係る作業日誌を翌月5日までに水道環境課長に報告するものとする。

附 則

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

南部町簡易水道補助管理者設置規程

平成15年3月1日 訓令第28号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第28号