○南部町水道委員会条例
平成15年3月1日
条例第154号
(設置)
第1条 南部町における上水道及び下水道(以下「水道」という。)の基本的事項を調査審議し、もって水道行政の円滑な運営に資するため、町長の附属機関として、南部町水道委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 水道の基本方針の樹立に関すること。
(2) 水道の敷設及び施設設備の近代化、統合化、効率化に関すること。
(3) 水道施設の維持管理及び運営に関すること。
(4) 水道料金に関すること。
(5) 節水思想の普及啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、水道に関し必要な事項
2 委員会は、前項に規定する事項に関して、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係機関の役職員
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は町長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、水道環境課上下水道係において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。