○南部町水道委員会条例

平成15年3月1日

条例第154号

(設置)

第1条 南部町における上水道及び下水道(以下「水道」という。)の基本的事項を調査審議し、もって水道行政の円滑な運営に資するため、町長の附属機関として、南部町水道委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 水道の基本方針の樹立に関すること。

(2) 水道の敷設及び施設設備の近代化、統合化、効率化に関すること。

(3) 水道施設の維持管理及び運営に関すること。

(4) 水道料金に関すること。

(5) 節水思想の普及啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、水道に関し必要な事項

2 委員会は、前項に規定する事項に関して、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係機関の役職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は町長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、水道環境課上下水道係において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町水道委員会条例

平成15年3月1日 条例第154号

(平成15年3月1日施行)