○南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成15年3月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年南部町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(適用除外)
第2条 条例第4条第3号の規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 土地所有者及び耕作者が土地の耕作上又は管理上必要とする土地の埋立て等で、あらかじめ、町長に土地の埋立等に関する届(様式第1号)を提出し、確認を得たもの。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 施行位置図及び施行区域図
イ 公図の写し
ウ 縦横断図
エ 土砂等の搬入経路図
オ 構造物を設けるときは、その構造図
カ 施行区域の現況写真
キ 土砂等の発生する場所の位置図及び区域図
ク 土砂等の発生する場所の写真
2 条例第6条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の計画書(様式第3号)
(2) 位置図及び施行区域図(縮尺25,000分の1以上1,000分の1以下)
(3) 土地の埋立て等を行うことについて権限を有することを証する書面
(4) 公図の写し及び土地登記事項証明書
(5) 施行主及び請負人の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書(法人にあっては、経歴書、定款、登記事項証明書、営業報告書、信頼度を証明できるもの及び印鑑登録証明書)
(6) 土地の埋立て等を行う土地の仮登記権者、抵当権者及び隣接者の同意書
(7) 土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1以上1,000分の1以下)
(8) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(9) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上10分の1以下)
(10) 構造物を設けるときは、その構造図(縮尺20分の1以上10分の1以下)
(11) 施行区域の現況写真
(12) 土砂等の発生する場所の位置図及び区域図
(13) 土砂等の発生する場所の写真
(14) 関係法令等の許可を受けた旨を証する書類の写し
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類、図面等
(事前協議書の審査)
第6条 町長は、事前協議書を受理した後、当該施行に関係する各課等の審査に付するものとする。
2 前項の審査において、必要があると認めるときは、施行主に対して説明を求めることができる。
(事前協議済の通知)
第7条 町長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事前協議済通知書(様式第6号)により施行主に通知するものとする。
2 前項の土砂等による土地の埋立て等許可標識の記載事項のうち施行主に関する事項については、代表者名を記するものとする。
(公表の方法)
第22条 条例第26条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(書類の提出部数)
第23条 この規則に規定する申請書、協議書、届出書、添付書類等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施行規準
1 一般事項
(1) 周辺対策
土地の埋立て等の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
(2) 作業時間
ア 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとすること。ただし、関係機関との協議において、特段の定めがある場合は、当該定めによること。
イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。
ウ 緊急を要する作業が発生した場合は、搬出入路及び施行区域の周辺の住民の理解を得ること。
(3) 交通対策
ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ、道路管理者及び所轄警察署と協議すること。
イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。
ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。
(4) 安全対策
ア 施行区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。
イ 囲いは、原則として施行区域内の全周囲に設けること。
ウ 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。
エ 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒し、又は破壊されないものとすること。
(5) 保安距離
隣接地の安全を保持するため、一定の距離を隔てた上で土地の埋立て等を行うこと。
(6) 事故対策
ア 町民の生命及び財産に対する危害及び迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。
イ 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。
ウ 土地の埋立て等の施行中に当該土地の埋立て等の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。
(7) 防災対策
ア 土地の埋立て等の施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。
イ 万一災害が発生した場合は、施行主及び請負人が責任を持って解決に当たること。
(8) 緑化対策
土地の埋立て等の完了後、粉じん防止と合わせ当該土地の埋立て等の施行前の現況地目に即した植栽を行うこと。
(9) 記録写真
次に掲げるところにより、施行着手前、中間及び完了後の写真撮影を行い、編集して施行完了後に提出すること。
ア 施行着手前と完了後の写真は、同一の位置、方向から対比できるよう撮影すること。
イ 構造物等については、付近を整理整頓して、寸法が正確に確認できるものを目的物に添えて撮影すること。
この場合に、位置の確認が容易にできるよう背景を入れ、黒板には、目的物の形状寸法及び位置(測点)を記入すること。
ウ 施行過程における構造物及び施行完了後確認することが困難な箇所(地下に埋設する箇所等)については、撮影の時期を逃がさないよう留意すること。
2 技術事項
(1) 埋立て及び盛土工
ア 埋立て及び盛土の傾斜勾配は、34度以下とする。
イ 埋立て及び盛土の施行に際しては、良質土を用い、厚さ20~30センチメートルごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。
ウ 埋立て及び盛土を施行する場合は、状況に応じて暗渠排水(有孔管等)を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、このほか、原地盤には必ず段切りをすること。
エ 高さが5メートル以上の埋立て及び盛土により法面が生ずる場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。
オ 埋立て及び盛土の高さについては、支持幅、すべり破壊、沈下等を検討し協議すること。
カ 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。
キ 法面の崩壊を防止するため、必要に応じて筋芝埋込み、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特に法方の処理については、防護を十分にすること。
ク 法面上部の排水は、法面方向に流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。
ケ 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、必要に応じて法尻に落石防止を設けること。
(2) 切土工
ア 切土の法面勾配は、原則として45度以下とすること。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。
イ 切土を行った場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の法面安全策を講ずること。
ウ 高さ5メートル以上の切土が生ずる場合は、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。
エ 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。
オ 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、必要に応じて法尻に落石防止・を設けること。
(3) 排水施設
ア 事業を施行する場合は、雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。
イ 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。
(4) 既設排水路
ア 放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。
イ 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。
ウ 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。
エ 放流については、関係地権者と十分な協議を行うこと。
(5) 構造物等
ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り、間知練石積造り等とすること。
イ 水路、河川、田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。
ウ 構造物を設置する場合は、構造計算(必要に応じ、地質調査)により、その安全性を確かめること。
エ 擁壁の高さは、原則として5メートル以下とすること。
3 その他の事項
前記1一般事項及び2技術事項によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。