○南部町地籍調査に関する規則
平成15年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて行う南部町地籍調査の手続その他施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業計画等)
第2条 南部町における地籍調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に基づいて実施するものとする。
2 地籍調査実施に関する計画及び調査区域並びに調査の方法については、年次継続事業とし、毎年町長が定める。
(委員会の設置)
第3条 地籍調査を円滑に遂行するため、町長が定める調査実施区域ごとに地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、地籍調査の実施に関し、町長の要請に基づき、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及、作業内容の周知及びその実施について、土地所有者その他の者の協力体制の確立並びに調査の円滑な推進に関すること。
(2) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属等の調査に関すること。
(3) 筆界表示杭設置における指導及び境界調停に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、調査を実施するために必要な事項
(組織)
第5条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 調査実施区域の町議会の議員
(2) 調査実施区域の農業委員会の委員
(3) 調査実施区域の区長、組長及び土地精通者
(4) 調査実施区域の学識経験者若干人
(会長及び副会長)
第7条 委員会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会議)
第8条 委員会の会議は、町長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。