○南部町土地利用及び開発行為調整会議設置要綱

平成15年3月1日

訓令第49号

(設置)

第1条 土地利用及び開発行為に関する諸問題について、総合的、計画的に検討し、もって町土の合理的かつ有効適切な保全及び開発を図り、均衡ある発展を期するため、南部町土地利用及び開発行為調整会議(以下「調整会議」という。)を設ける。

(審議事項)

第2条 調整会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 土地利用に関する基本方向の検討

(2) 土地利用に関する基本方向と各課等における土地利用計画及び開発行為の調整

(4) 基幹的事業における土地利用計画と工場、住宅団地、産業廃棄物処分場その他の大規模建設計画の土地利用及び開発行為に係る検討及び調整

(5) 土地利用及び開発行為に関する情報の交換、諸制度の検討その他土地利用に関し必要な事項

(組織及び会議)

第3条 調整会議は、町長及び総務課長のほか、町長が任命した者をもって組織する。

2 調整会議の議長(以下「議長」という。)は、総務課長とする。

3 調整会議は、必要に応じて開催する。

4 議長は、必要と認めるときは、第1項に掲げる者以外の者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第4条 調整会議は、必要に応じて、作業部会を設置することができる。

2 作業部会は、企画課長の指示事項について、調査、検討するために、関係する担当課長によって開催する。

3 作業部会の調査、検討結果については、調整会議に報告するものとする。

(事務局)

第5条 調整会議の事務は、企画課が行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町土地利用及び開発行為調整会議設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

11 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第12条の規定による改正後の南部町土地利用及び開発行為調整会議設置要綱第3条第1項の規定の適用については、同項中「及び副町長」とあるのは、「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町土地利用及び開発行為調整会議設置要綱

平成15年3月1日 訓令第49号

(平成26年4月1日施行)