○南部町佐野清涼荘条例
平成15年3月1日
条例第144号
(設置)
第1条 この条例は、佐野地域の恵まれた自然を広く町内外に紹介するとともに、野外活動等の場を提供し、併せて地区の活性化に資するため保養施設南部町佐野清涼荘(以下「清涼荘」という。)を設置し、その管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町佐野清涼荘
(2) 位置 南部町上佐野199番地
(利用の許可)
第3条 清涼荘を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可をする場合、清涼荘の管理及び運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、清涼荘の利用が次のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が適当でないと認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止又は利用の条件を変更することができる。
(1) 申請に誤りがあったとき。
(2) 前条の規定に該当するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用者の義務)
第6条 利用者は清涼荘の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、施設等を細心の注意をもって利用又は管理しなければならない。
(使用料)
第7条 清涼荘を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者が施設、設備等を破損したときは、不可抗力によるものを除き、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減免することができる。
(管理)
第9条 清涼荘の管理は、町長が行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、清涼荘の利用及び管理に関する必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町佐野清涼荘設置及び管理に関する条例(平成5年南部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
別表(第7条関係)
区分 | 宿泊利用者 | 休憩利用者 | ||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
小人(4歳以上小学生まで) | 1日 | 720円 | 1回 | 300円 |
大人(中学生以上) | 1日 | 1,560円 | 1回 | 720円 |