○南部町佐野清涼荘条例

平成15年3月1日

条例第144号

(設置)

第1条 この条例は、佐野地域の恵まれた自然を広く町内外に紹介するとともに、野外活動等の場を提供し、併せて地区の活性化に資するため保養施設南部町佐野清涼荘(以下「清涼荘」という。)を設置し、その管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町佐野清涼荘

(2) 位置 南部町上佐野199番地

(利用の許可)

第3条 清涼荘を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をする場合、清涼荘の管理及び運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、清涼荘の利用が次のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が適当でないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止又は利用の条件を変更することができる。

(1) 申請に誤りがあったとき。

(2) 前条の規定に該当するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は清涼荘の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、施設等を細心の注意をもって利用又は管理しなければならない。

(使用料)

第7条 清涼荘を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が施設、設備等を破損したときは、不可抗力によるものを除き、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減免することができる。

(管理)

第9条 清涼荘の管理は、町長が行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、清涼荘の利用及び管理に関する必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町佐野清涼荘設置及び管理に関する条例(平成5年南部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表(第7条関係)

区分

宿泊利用者

休憩利用者

単位

金額

単位

金額

小人(4歳以上小学生まで)

1日

720円

1回

300円

大人(中学生以上)

1日

1,560円

1回

720円

南部町佐野清涼荘条例

平成15年3月1日 条例第144号

(令和元年10月1日施行)