○南部町生産物直売所条例施行規則

平成15年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町生産物直売所条例(平成15年南部町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 南部町生産物直売所(以下「生産物直売所」という。)の利用時間は、条例に定める開館時間内とする。ただし、指定管理者の特別の許可を得たものは、この限りでない。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、設備、備品及び展示物等を破損又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 飲酒その他により他の利用者に迷惑の及ぶ行為はしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為はしないこと。

(5) 厨房、事務室、従業員控室、倉庫等へ無断で出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第4条 利用者は、その責に帰すべき理由により建物、設備、備品及び展示物等を棄損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(利用者の制限)

第5条 指定管理者は、条例第4条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を禁止又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑若しくは危害、威圧を加える恐れのある者

(2) 建物、設備、備品及び展示物等を棄損し、又は棄損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理運営上支障があると認められる者

(指定管理者の指示等)

第6条 指定管理者は、生産物直売所の管理運営上必要があると認められるときは、利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

南部町生産物直売所条例施行規則

平成15年3月1日 規則第74号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年3月1日 規則第74号
平成29年12月27日 規則第11号