○南部町小口資金融資促進条例施行規則

平成15年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町小口資金融資促進条例(平成15年南部町条例第140号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(保証資金の寄託)

第2条 条例第3条に規定する保証資金寄託金額は、230万円とする。

(締結)

第3条 南部町は、前条の保証資金の寄託に対し、山梨県信用保証協会との間に別に定める契約書により契約を締結する。

(貸付資格)

第4条 借入の資格を有する者は、南部町内に1年以上居住した商工業者で、現に納期の到来している町税を納付したものでなければならない。

2 保証人は1名以上とし、南部町内に1年以上居住し、原則として現に納期の到来している町税を納付したものでなければならない。

3 前2項に定めるほか、融資を受ける金融機関の定款に定めあるときは、その定めによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町小口資金融資促進条例施行規則(昭和42年南部町規則第2号)又は富沢町小口資金融資促進条例施行規則(昭和41年富沢町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町小口資金融資促進条例施行規則

平成15年3月1日 規則第76号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年3月1日 規則第76号