○南部町小口資金融資促進条例

平成15年3月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、資金調達に困難な町内の中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、零細小口金融の疎通を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては2人)以下の会社若しくは個人であって、町内に店舗、工場又は事業場を有し、かつ中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号に規定する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの

(2) 事業協同小組合であって特定事業を行うもの、又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの及び当該事業協同小組合の組合員であって特定事業を行うもの

2 この条例において「契約金融機関」とは、山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(保証資金の寄託)

第3条 町は、保証協会のこの条例による保証業務を円滑に行わせるため、保証協会に対して保証資金の寄託を行うものとする。

(信用保証)

第4条 契約金融機関のこの条例による中小企業者に対する融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は当該債務の保証を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に基づく保険に付するものとする。

(損失の補償)

第5条 町は、契約金融機関がこの条例によって中小企業者に対して行った保証協会の保証に付された融資について、保険法第5条に規定する保険金によって補われない部分の損失を補償するものとする。

2 前項に規定する適用を受ける保証協会の保証最高額は、第3条に規定する寄託金の15倍を限度とする。

(保証付融資)

第6条 融資を受けようとする中小企業者は、保証協会に対する保証申込書を町に提出し、町は審査の上、意見を付して保証協会に送付する。

2 保証協会は、この申し込みを適当と認めた場合は、町経由の上、保証書を申込者に交付し、申込者は当該保証書を指定された契約金融機関に提出し、融資を受けるものとする。

(貸付条件)

第7条 契約金融機関が、この条例により町内中小企業者に対して融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。

(1) 企業者に対する貸付金額は、100万円以下とする。

(2) 貸付期間は、原則として1年以内とする。

(3) 高利債務以外の肩代り貸付けでないこと。

(4) 原則として保証人を付すること。

(5) 貸付利率は、当該金融機関の定めるところによる。

(審査委員会)

第8条 この条例に基づく融資申込みを審査するため、南部町小口資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町小口資金融資促進条例(昭和42年南部町条例第13号)又は富沢町小口資金融資促進条例(昭和41年富沢町条例第9号)の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町小口資金融資促進条例

平成15年3月1日 条例第140号

(平成15年3月1日施行)