○南部町魚苗センター条例施行規則
平成15年3月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町魚苗センター条例(平成15年南部町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 魚苗センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休業日は、別表に掲げるものとする。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りではない。
(利用者の義務)
第3条 利用者は、条例及びこの規則を守り、細心の注意をはらってセンターを利用しなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、センターの利用が次のいずれかに該当する時は、利用を制限するものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(利用の中止)
第5条 町長は、前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても町長は責任を負わない。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、その責に帰すべき理由により建物、施設備品等を棄損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
季節 | 利用時間 | 休業日 |
4月~10月(夏時間) | 午前9時から午後5時まで | 毎週火曜日 |
11月~3月(冬時間) | 午前10時から午後4時まで | 〃 |