○南部町魚苗センター条例施行規則

平成15年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町魚苗センター条例(平成15年南部町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 魚苗センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休業日は、別表に掲げるものとする。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りではない。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、条例及びこの規則を守り、細心の注意をはらってセンターを利用しなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、センターの利用が次のいずれかに該当する時は、利用を制限するものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(利用の中止)

第5条 町長は、前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても町長は責任を負わない。

(損害の賠償)

第6条 利用者は、その責に帰すべき理由により建物、施設備品等を棄損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の富沢町魚苗センター設置及び管理条例施行規則(平成6年富沢町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

季節

利用時間

休業日

4月~10月(夏時間)

午前9時から午後5時まで

毎週火曜日

11月~3月(冬時間)

午前10時から午後4時まで

南部町魚苗センター条例施行規則

平成15年3月1日 規則第75号

(平成15年3月1日施行)