○南部町林業センター条例

平成15年3月1日

条例第136号

(設置)

第1条 南部町は、林業の振興を図るため、林業協業活動拠点施設として南部町林業センター(以下「林業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町林業センター

(2) 位置 南部町福士4348番地

(事業)

第3条 林業センターは、次の事業を行う。

(1) 林業の協業活動、広域活動の推進

(2) 林業技術の推進

(3) 林業関係者の福利増進

(管理)

第4条 林業センターの管理は、町長が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

南部町林業センター条例

平成15年3月1日 条例第136号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成15年3月1日 条例第136号
平成18年9月27日 条例第24号