○南部町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成15年3月1日
条例第135号
(目的)
第1条 南部町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(経費の賦課)
第2条 前条の規定により賦課する額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の総額のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。
5 夫役を賦課されたものは、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行させることができる。
6 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に対して審査請求ができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、町議会に諮問してこれを決定しなければならない。
3 町議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
(緊急の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。