○南部町営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年3月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、南部町営土地改良事業施行に係る区域内にある受益者にその費用の一部を負担させる場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費の総額から国、県の補助金を差し引いた額を超えない範囲とし、町長の定める額に次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 受益者平等割 50%

(2) 耕作面積割 50%

(徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、南部町税条例(平成15年南部町条例第59号)に準ずる。

(分担金に対する審査請求)

第4条 分担金納入通知書を受けた受益者が、その徴収について異議があると認めたときは、その通知を受けた日から3月以内に書面をもってその理由を付し、町長に審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(分担金の徴収の延期等)

第5条 受益者が、災害を受け分担金を納入する能力を失ったとき、その他町長が特に必要と認めるときは、分担金の徴収の延期又は減免をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年富沢町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南部町営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年3月1日 条例第134号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年3月1日 条例第134号
平成28年3月24日 条例第7号