○南部町中山間地域総合整備事業推進協議会設置要綱
平成15年3月1日
訓令第51号
(設置)
第1条 地域の立地条件に沿った農業の展開方向をさぐり、農村の活性化を図るため、南部町中山間地域総合整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、農業を中心として地域の活性化と生産及び生活環境基盤の整備を総合的に行い、併せて地域の定住促進、環境保全に資するべき事項を調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 町農業委員会委員
(3) 区長
(4) 知識経験者
3 峡南農務事務所長は、アドバイザーとして協議会の活動に関し指導助言を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 改選により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。