○南部町活性化センター管理規則
平成15年3月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町活性化センター条例(平成15年南部町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 南部町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の効率的利用とその運営を円滑に行うため、活性化センターに運営委員会を設置する。
2 運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。
4 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(利用許可の申請)
第3条 活性化センターの利用許可を受けようとする者は、活性化センター利用許可申請書(別記様式)を、利用期日の3日前までに町長に提出し、その利用許可を受けなければならない。
(利用の取消し及び変更)
第4条 申請者は、利用の申請を取下げ又は申請の内容を変更する場合は、利用期日の前日までに町長に申出て、許可を受けなければならない。
(利用時間)
第5条 活性化センターの利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた部屋及び備品以外は利用しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(3) 利用の権限を譲り渡し、若しくは転貸しないこと。
(4) 施設及び備品等を汚染し、又は破損しないこと。
(5) 喫煙又は火気の使用は所定の場所で行い、使用後の安全を確認すること。
(6) 施設内に爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、活性化センターの秩序の維持に努めること。
2 利用者は、利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者は、前項の規定により返還するときは、備付けの利用日誌に必要事項を記入し、利用の状況を報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。