○南部町自然休養村センター条例
平成15年3月1日
条例第129号
(設置)
第1条 自然休養村事業の推進と観光農林業の総合的な促進を図る施設として、南部町自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町自然休養村センター
(2) 位置 南部町内船4473番地1
(利用の許可)
第3条 休養村センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 休養村センターの使用については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより前条で規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第6条 休養村センターの管理は、町長が行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、休養村センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町自然休養村センターの設置及び管理等に関する条例(昭和54年南部町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
別表(第4条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
調理研修室 | 2,610円 | 3,760円 | 3,760円 | 10,130円 |
小会議室 | 1,030円 | 1,560円 | 1,560円 | 4,150円 |
中会議室 | 1,560円 | 2,080円 | 2,080円 | 5,720円 |
和室 | 1,030円 | 1,560円 | 1,560円 | 4,150円 |
備考
1 営利に関係しない公共団体等が利用する場合は、使用料を徴収しない。
2 冷暖房等の設備使用料は、各部屋の使用料の50パーセントに相当する額とする。