○南部町多目的集会・研修センター条例

平成15年3月1日

条例第87号

(設置)

第1条 農林業の振興、農林家の就業改善、地域住民の交流、集落運営等のための研修、協議、教養娯楽、健康診断等を行う施設として、南部町多目的集会・研修センター(以下「多目的センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

峰多目的集会センター

南部町福士4145番地

矢島多目的集会センター

南部町福士24147番地1

向田多目的集会センター

南部町福士13886番地2

東根熊多目的集会センター

南部町福士21160番地1

梅島多目的集会センター

南部町万沢13847番地

馬込多目的集会センター

南部町楮根862番地1

真篠多目的集会センター

南部町福士1297番地

西根熊多目的集会センター

南部町福士15570番地1

平多目的集会センター

南部町福士3180番地

大城多目的集会センター

南部町万沢9890番地

竹之沢多目的集会センター

南部町福士22471番地

坂下多目的集会センター

南部町福士28517番地

東市多目的集会センター

南部町福士23509番地

日向多目的集会センター

南部町万沢12784番地1

徳間多目的研修センター

南部町福士16832番地

(管理)

第3条 多目的センターの管理は、町長が行う。

(管理者)

第4条 多目的センターの管理及び運営を委託された区又は組は、多目的センターに管理者を置かなければならない。

2 管理者は、多目的センターの目的を最も効果的に達成するよう、常に善良な注意をもって管理しなければならない。

(利用の許可)

第5条 多目的センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 利用者は、管理者の指示した事項を遵守し、常に善良な利用をしなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理者は、維持管理上及び施設保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(利用後の返還)

第7条 利用者は、多目的センターの利用を終了したときは、直ちに原状に復し、清掃の上、管理者に返還しなければならない。

(利用実績の報告)

第8条 多目的センターの管理者は、毎年度施設の利用状況の実績を調査し、その結果を当該年度の翌年度の4月15日までに町長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町多目的集会センターの設置及び管理条例(昭和56年富沢町条例第11号)又は富沢町多目的研修センター設置及び管理条例(昭和54年富沢町条例第4号)の規定によりなされた処分・手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

南部町多目的集会・研修センター条例

平成15年3月1日 条例第87号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年3月1日 条例第87号
平成18年9月27日 条例第24号