○南部町多目的集会・研修センター条例
平成15年3月1日
条例第87号
(設置)
第1条 農林業の振興、農林家の就業改善、地域住民の交流、集落運営等のための研修、協議、教養娯楽、健康診断等を行う施設として、南部町多目的集会・研修センター(以下「多目的センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
峰多目的集会センター | 南部町福士4145番地 |
矢島多目的集会センター | 南部町福士24147番地1 |
向田多目的集会センター | 南部町福士13886番地2 |
東根熊多目的集会センター | 南部町福士21160番地1 |
梅島多目的集会センター | 南部町万沢13847番地 |
馬込多目的集会センター | 南部町楮根862番地1 |
真篠多目的集会センター | 南部町福士1297番地 |
西根熊多目的集会センター | 南部町福士15570番地1 |
平多目的集会センター | 南部町福士3180番地 |
大城多目的集会センター | 南部町万沢9890番地 |
竹之沢多目的集会センター | 南部町福士22471番地 |
坂下多目的集会センター | 南部町福士28517番地 |
東市多目的集会センター | 南部町福士23509番地 |
日向多目的集会センター | 南部町万沢12784番地1 |
徳間多目的研修センター | 南部町福士16832番地 |
(管理)
第3条 多目的センターの管理は、町長が行う。
(管理者)
第4条 多目的センターの管理及び運営を委託された区又は組は、多目的センターに管理者を置かなければならない。
2 管理者は、多目的センターの目的を最も効果的に達成するよう、常に善良な注意をもって管理しなければならない。
(利用の許可)
第5条 多目的センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は、管理者の指示した事項を遵守し、常に善良な利用をしなければならない。
(利用の制限)
第6条 管理者は、維持管理上及び施設保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(利用後の返還)
第7条 利用者は、多目的センターの利用を終了したときは、直ちに原状に復し、清掃の上、管理者に返還しなければならない。
(利用実績の報告)
第8条 多目的センターの管理者は、毎年度施設の利用状況の実績を調査し、その結果を当該年度の翌年度の4月15日までに町長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。