○南部町農業委員会部会会議規則

平成15年3月18日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、南部町農業委員会部会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長への連絡)

第2条 部会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長の了解を求めなければならない。

(部会委員以外の委員の出席)

第3条 部会委員以外の委員が会議に出席しようとするときは、口頭で部会長の許可を受けなければならない。

(部会委員以外の委員の発言)

第4条 部会委員以外の委員は、部会長の許可を受けて発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関する事項については、南部町農業委員会会議規則(平成15年南部町農業委員会規則第1号)を準用する。

附 則

1 この規則は、平成15年3月18日から施行する。

2 この規則は、平成16年2月29日限り、その効力を失う。

南部町農業委員会部会会議規則

平成15年3月18日 農業委員会規則第2号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年3月18日 農業委員会規則第2号