○南部町農業委員会部会設置条例

平成15年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、南部町農業委員会に部会を置く。

(名称及び委員定数)

第2条 部会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 農地部会

 選挙による委員が互選した者 15人

 法第12条第1号の委員が互選した者 1人

 法第12条第2号の委員が互選した者 2人

(2) 農政部会

 選挙による委員が互選した者 8人

 法第12条第1号の委員が互選した者 1人

 法第12条第2号の委員が互選した者 2人

(処理事務)

第3条 部会において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 農地部会

法第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事務

(2) 農政部会

法第6条第2項第3号(基本的な方針の決定は除く。)から第6号までに掲げる事務及び同条第3項に規定する事務(行政庁の諮問に対する答申を除く。)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例は、平成16年2月29日限り、その効力を失う。

南部町農業委員会部会設置条例

平成15年3月1日 条例第128号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年3月1日 条例第128号