○南部町農業委員会部会設置条例
平成15年3月1日
条例第128号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、南部町農業委員会に部会を置く。
(名称及び委員定数)
第2条 部会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農地部会
ア 選挙による委員が互選した者 15人
イ 法第12条第1号の委員が互選した者 1人
ウ 法第12条第2号の委員が互選した者 2人
(2) 農政部会
ア 選挙による委員が互選した者 8人
イ 法第12条第1号の委員が互選した者 1人
ウ 法第12条第2号の委員が互選した者 2人
(処理事務)
第3条 部会において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 農地部会
法第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事務
(2) 農政部会
法第6条第2項第3号(基本的な方針の決定は除く。)から第6号までに掲げる事務及び同条第3項に規定する事務(行政庁の諮問に対する答申を除く。)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例は、平成16年2月29日限り、その効力を失う。