○南部町農業委員会会議規則

平成15年3月18日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、南部町農業委員会の総会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の通知及び公告)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めて委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、町長選任後最初の会議においてくじで定める。

2 町長選任後新たに選出された委員の議席は、会長が定める。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

(会議の開閉等)

第6条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、会長が宣告する。

2 会長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第7条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(議題)

第8条 会議に付する事件を議題とするときは、会長は、その旨を宣告する。

2 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 会議において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 発言は、すべて会長の許可を得てしなければならない。

(動議)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(採決)

第11条 会長は、採決を採ろうとするときは、採決に付す問題を会議に宣告する。

2 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

3 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の2分の1以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票による。

(議事録)

第12条 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名押印しなければならない。

2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名その他会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(会議の傍聴)

第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他会長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、発言し、その他議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。

4 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第14条 この規則の疑義は、会長が定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成15年3月18日から施行する。

(平成19年3月23日農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日農委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南部町農業委員会会議規則

平成15年3月18日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)