○南部町西行公園西行庵条例

平成15年3月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、南部町西行公園内に設置する西行庵(以下「庵」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可)

第2条 庵を利用しようとする者は、あらかじめ西行庵利用許可申請書(別記様式)を管理者に提出し、その利用許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 利用者は、前条の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、前条で規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(利用の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の許可をしない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が許可を受けた目的以外に利用し、又は利用しようと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたと認められるとき。

(5) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないと認められるとき。

(6) 管理上支障があるとき、又は管理上利用させることが適当と認められないとき。

(使用者の義務)

第7条 利用者は、庵の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、係員の指示に従い、直ちに清掃し、原状に回復するとともに、飲料容器・弁当の空箱等のごみは持ち帰らなければならない。

(損害の賠償)

第8条 利用中に、故意又は過失により庵の施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町西行公園西行庵使用規則(平成5年富沢町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表(第3条関係)

区分

1日

午前8時~午後5時

使用料

2,200円

備考

1 町外者が利用する場合は、5割増料金とする。

2 入場料を徴収する場合は、規定料金の10倍とする。

画像画像

南部町西行公園西行庵条例

平成15年3月1日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)