○南部町歴史公園条例

平成15年3月1日

条例第124号

(設置)

第1条 南部町の美しい自然や、貴重な歴史的遺産を保全するとともに、住民の健全な心身の育成と明るく豊かな生活形成に寄与するため、南部町歴史公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

六地蔵公園

南部町福士12378番地1

西行公園

南部町万沢23番地

白鳥山森林公園

南部町万沢6672番地1

森のオアシス

南部町福士16053番地

うつぶな公園

南部町内船3695番地3

城山公園

南部町南部8910番地

(管理)

第3条 この公園の管理は、町長が行う。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 花火等火気を使用すること。

(5) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車を乗入れ、又は駐車しておくこと。

(7) 公園をその用途外に利用すること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町歴史公園の設置及び管理に関する条例(平成5年富沢町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町歴史公園条例

平成15年3月1日 条例第124号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年3月1日 条例第124号
平成18年9月27日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第13号