○南部町火葬場管理規則
平成15年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町火葬場管理条例(平成15年南部町条例第119号。以下「条例」という。)第6条の規定により南部町火葬場(以下「南部アルカディア聖苑」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 南部アルカディア聖苑の休場日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 友引に当たる日
2 町長は、前項に規定する休場日のほか、南部アルカディア聖苑の管理上必要があるときは、臨時に休場日を決めることができる。
(使用時間)
第3条 南部アルカディア聖苑の使用時間は、午前8時から午後5時までの間で火葬に係る必要な時間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(許可申請等)
第4条 条例第3条の規定に基づき使用の許可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、南部アルカディア聖苑使用許可申請書(別記様式。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。) 死体火葬許可証又は死胎火葬許可証
(2) 改葬遺骨 死体改葬許可証
(3) 外科手術、事故等による肢体等 医師の診断書
(使用の許可)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請に基づき南部アルカディア聖苑の使用を許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、申請者に交付するものとする。
(許可書の提出)
第6条 南部アルカディア聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定日時の使用前に南部アルカディア聖苑を管理する者に許可書及び第4条第2項各号に定めるもののうち該当書類を提出し、指示を受けなければならない。
(焼骨の引取り)
第7条 焼骨は、町長の指定した日時までに引き取らなければならない。
2 使用者が指定した日時に焼骨を引き取らないため支障が生じたときは、町長は焼骨を適宜措置することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、南部アルカディア聖苑の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。