○南部町火葬場管理条例

平成15年3月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、南部町火葬場(以下「南部アルカディア聖苑」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 南部アルカディア聖苑の使用は、南部町に居住する者に限る。ただし、これ以外の者で、町長が特にその使用を認めた場合には、この限りではない。

(使用許可)

第3条 南部アルカディア聖苑を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を許可するに当たり、使用期間、範囲及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第4条 町長は、南部アルカディア聖苑の使用許可を受けた者からその種別に従い、別表に定める使用料を徴収しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 公費の補助を受ける者又は町長において使用料を納付する資力がないと認める者に対しては、使用料を減免することができる。ただし、第2条ただし書に定める者に対しては、使用料の減免は行わない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失によりその建物又は設備を損傷又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

附 則

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成18年12月11日条例第29号)

この条例は、平成18年12月12日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

12歳以上

12歳未満

死産児

人体分離

住民

火葬炉

1体につき 18,000円

1体につき 16,000円

1体につき 15,000円

1体につき 9,000円

住民外

火葬炉

1体につき 50,000円

1体につき 40,000円

1体につき 30,000円

1体につき 20,000円

南部町火葬場管理条例

平成15年3月1日 条例第119号

(平成18年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 火葬場
沿革情報
平成15年3月1日 条例第119号
平成18年12月11日 条例第29号