○南部町浄化槽の設置工事資金融資あっせん要綱

平成15年3月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この訓令は、町内全域において、合併処理浄化槽の設置工事に必要な資金の融資をあっせんし、利子補給を行うことにより合併処理浄化槽の普及促進を図るとともに生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 生活排水の処理施設のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの)で、国土交通大臣が認定したものをいう。

(2) 工事資金 合併処理浄化槽の設置に必要な資金をいう。

(3) 融資機関 町と工事資金の融資について契約を締結した金融機関をいう。

(4) 融資あっせん 町長が合併処理浄化槽の設置工事をする者に対し、工事資金のあっせんをすることをいう。

(5) 融資金 融資あっせんにより融資機関が融資をした資金をいう。

(対象者)

第3条 融資あっせんの対象者は、次に掲げる事項を満たすものとする。

(1) 町内全域において、建物の所有者又は合併処理浄化槽の設置工事について当該建物の所有者の同意を得た者であること。

(2) 町税及び水道料金を滞納していないこと。

(3) 融資金の償還能力を有する者

(4) 確実な連帯保証人を有すること。

(融資あっせんの限度額等)

第4条 融資あっせんの限度額は、1世帯につき50万円とする。

2 融資あっせん額は、1万円単位とする。

(融資あっせんの条件)

第5条 融資あっせんの条件は、次に掲げるところによる。

(1) 資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から3年以内の毎月元金均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(2) 前号に規定する各月に係る償還の納入は、口座振替の方法によるものとする。

(3) 当該施設を廃止又は他人に譲渡しようとするときは、償還につき確実な継承者がある場合を除き、そのときに残額を完済するものとする。

(4) 融資額の利率は、町長と金融機関で協議して定める。

(連帯保証人)

第6条 第3条第4号の連帯保証人は、町内に住所を有する者で、その他の条件については、融資機関の定めるところによる。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、工事に着手するまでに、合併処理浄化槽の設置工事資金あっせん申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの適否及び融資あっせん額を決定し、合併処理浄化槽の設置工事資金融資あっせん決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定通知書を交付したときは、合併処理浄化槽の設置工事資金融資依頼書(様式第3号)(以下「融資依頼書」という。)を当該融資機関に送付するものとする。

(融資機関への借入申込手続)

第9条 決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該融資機関所定の手続に従い、次に掲げる書類を添えて資金の融資を受けるものとする。

(1) 決定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類

(融資金状況の報告)

第10条 融資機関は、融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し、融資をしたときは、直ちに合併処理浄化槽の設置工事資金融資状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の融資機関からの定期報告のほか、必要に応じ当該融資機関又は借受人に対し、その状況及び提出書類等の内容について調査することができる。

(融資あっせんの取消し)

第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(3) 融資金をあっせんの目的以外に使用したとき。

2 融資あっせんの決定を取り消された借受人は、直ちに融資金及び利子を当該融資機関に償還しなければならない。

(利子の補給)

第12条 町長は、融資機関が工事資金を融資し、借受人が融資金(元金及び利子)の全額を返済したとき、借受人に対し、当該借入金に係る利率に相当する額の利子補給を行うものとする。ただし、融資あっせんの決定を取り消された借受人の利子については、この限りでない。

2 利子補給の交付を受けようとする借受人は、合併処理浄化槽の設置工事資金利子補給金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町合併処理浄化槽の設置工事資金融資あっせん要綱(平成14年南部町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年7月9日訓令第74号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町浄化槽の設置工事資金融資あっせん要綱の一部改正に伴う経過措置)

10 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第11条の規定による改正後の南部町浄化槽の設置工事資金融資あっせん要綱様式第5号の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町浄化槽の設置工事資金融資あっせん要綱

平成15年3月1日 訓令第48号

(平成26年4月1日施行)