○南部町ごみ処理場管理規則

平成15年3月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町ごみ処理場管理条例(平成15年南部町条例第118号。以下「条例」という。)第7条の規定により南部町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の制限)

第2条 町長は、施設の処分能力に応じて、燃やせるごみ(以下「可燃廃棄物等」という。)の搬入を制限することができる。

(休場日)

第3条 ごみ処理場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 町長は、前項に規定する休場日のほか、ごみ処理場の管理上必要があるときは、臨時に休場日を定めることができる。

(搬入時間)

第4条 可燃廃棄物等の搬入時間は、次のとおりとする。ただし、町長が時間の延長を認めたとき、又は特に指定した日はこの限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで

(施設の損傷等の届出)

第5条 ごみ処理場を使用する者は、ごみ処理場の施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ごみ処理場の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

南部町ごみ処理場管理規則

平成15年3月1日 規則第65号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月1日 規則第65号