○南部町し尿処理場管理条例

平成15年3月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、南部町のし尿を処理するため、南部町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(最大処理量)

第2条 し尿処理場において処理する最大処理量は、1日につき、し尿19キロリットルとする。

(使用許可)

第3条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として、し尿処理場を使用しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定により、町長の許可を得なければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者が、し尿処理場を使用するときは、別表に掲げる使用料に100分の108を乗じて得た額を納入しなければならない。ただし、10円未満については切り捨てるものとする。

2 前項の使用料の基礎となる数量は、処理施設の計量器及び計量票による。

3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は天災その他特別の事由があるときは、使用料を減免することができる。

(町外から搬入したし尿の処理)

第6条 南部町以外の地域から搬入したし尿は、し尿処理場を使用して処理することはできない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) し尿処理場を衛生的に使用すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示事項を遵守すること。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

単位

金額

し尿

浄化槽汚泥

1,000l

830円

備考

・数量に1,000l未満の端数があるときは、10lを単位に計算するものとする。

南部町し尿処理場管理条例

平成15年3月1日 条例第117号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月1日 条例第117号
平成18年3月28日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第9号