○南部町し尿処理場管理条例
平成15年3月1日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、南部町のし尿を処理するため、南部町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(最大処理量)
第2条 し尿処理場において処理する最大処理量は、1日につき、し尿19キロリットルとする。
(使用許可)
第3条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として、し尿処理場を使用しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定により、町長の許可を得なければならない。
2 前項の使用料の基礎となる数量は、処理施設の計量器及び計量票による。
3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は天災その他特別の事由があるときは、使用料を減免することができる。
(町外から搬入したし尿の処理)
第6条 南部町以外の地域から搬入したし尿は、し尿処理場を使用して処理することはできない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) し尿処理場を衛生的に使用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示事項を遵守すること。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
し尿 浄化槽汚泥 | 1,000l | 830円 |
備考
・数量に1,000l未満の端数があるときは、10lを単位に計算するものとする。