○南部町犬取締条例

平成15年3月1日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、犬が人畜その他に加える危害を防止するため、必要な取締まりを行い、もって住民生活の安定を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。

(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬という。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設物件につなぐことをいう。

(住民の協力義務)

第3条 住民は、犬の危害を防止するため、町長が行う捕獲等に積極的に協力するものとする。

(野犬等の捕獲又は抑留)

第4条 町長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)を捕獲し、及び抑留することができる。

2 町長は、前項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れないものについては、その旨を規則で定めるところにより、2日間公示するものとする。

3 町長は、飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了後1日以内に、その野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由により、この期間内に引き取ることができない飼い主から、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申し出があったときは、その申し出のあった期間が経過するまでは、処分することができない。

(野犬等の薬捕)

第5条 町長は、野犬等が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがある場合で、緊急にこれを排除する必要があり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて薬物を使用し、これを薬捕することができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように、当該区域及びその近傍の住民に対し、野犬等に薬物を使用する旨を周知しなければならない。ただし、きわめて緊急を要し、かつ、十分に危害を防止しうる措置がとれる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による薬捕及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 町長は、第1項に規定する薬捕を行う期間中、飼い犬がけい留されていないため、薬物により死亡することがあっても、その責を負わない。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要な限度において、当該職員に飼い犬のいる土地その他関係のある場所に立入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第7条 飼い主は、第4条第1項の規定により、抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき1,100円の手数料を納入しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

南部町犬取締条例

平成15年3月1日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月1日 条例第114号
平成19年3月23日 条例第4号
令和元年6月25日 条例第3号