○南部町国民健康保険診療所条例

平成15年3月1日

条例第113号

(設置)

第1条 南部町は、町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町国民健康保険診療所(以下「医療センター」という。)

南部町南部8050番地1

南部町万沢診療所(以下「万沢診療所」という。)

南部町万沢3404番地1

2 出張診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町佐野診療所(以下「佐野診療所」という。)

南部町上佐野193番地1

(職員)

第3条 医療センター及び万沢診療所に所長、医師その他の職員を置く。

(診療科目等)

第4条 医療センター及び万沢診療所の診療科目は、町長が別に定める。

(診療日及び診療時間)

第5条 医療センター及び万沢診療所の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、この日が次に掲げる日に当たる場合は、休診日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

2 佐野診療所の診療日は、町長の定める日とする。

3 医療センター及び万沢診療所の診療時間は、午前9時から午後4時までとし、土曜日は午前9時から正午までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料及び手数料)

第6条 診療施設の利用及び個人のためにする事務については、別表に定める使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の徴収方法)

第7条 使用料及び手数料は、その都度、徴収する。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 診療又は施設の利用が終了しなければ困難なもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により、給付又は負担される額によるもの

(使用料及び手数料の減免)

第8条 次に掲げるものは、使用料及び手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で扱うもの

(2) 南部町の住民で公費の援助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

2 町長は、使用料又は手数料を納付すべき者の生活状態その他の事情により特に必要と認めたときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第7条の規定中、第4条の改正については、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表(第6条関係)

1 使用料

(1) 診療に係る料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額。ただし、健康保険法その他の法令の規定により給付又は負担される額については、当該機関から徴収する。

(2) 診療の実施に伴い特別の経費を要したとき 実費

2 手数料

(1) 健康診断書 1件につき 2,200円

(2) 死亡診断書 1件につき 5,500円

(3) 死体検案書 1件につき 5,500円

(4) 死体検案料 1件につき 11,000円

(5) 診療所に係るその他の証明書 1件につき 550円

南部町国民健康保険診療所条例

平成15年3月1日 条例第113号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月1日 条例第113号
平成16年12月20日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第15号
平成22年3月31日 条例第10号
平成27年3月27日 条例第2号
令和元年6月25日 条例第3号