○南部町国民健康保険運営協議会規則

平成15年3月1日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、南部町国民健康保険条例(平成15年南部町条例第110号)第3条の規定に基づき、南部町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において重要と認める事項

(委員の任期)

第3条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第5条 会長は、協議会を招集し、議長となる。ただし、第1回の協議会は、町長が招集する。

第6条 協議会は、町長から諮問があったとき、その都度、これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項に定めるもののほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度、町長に報告しなければならない。

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席及び資料の提出)

第8条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係者に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記録し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員が署名しなければならない。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南部町国民健康保険運営協議会規則

平成15年3月1日 規則第58号

(平成30年4月1日施行)