○南部町敬老祝い金条例

平成15年3月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、本町在住の高齢者に対し敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、長寿を祝福し、老人の福祉と敬老精神の昂揚を図ることを目的とする。

(高齢者)

第2条 この条例の高齢者とは、当該年度の3月31日において満80歳以上の者とする。

(受給資格)

第3条 祝い金の受給資格は、前条に定める者で、8月1日現在住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住居を本町に有するものとする。

(祝い金の額及び支給日)

第4条 祝い金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 年齢80歳以上87歳以下の者 3,000円

(2) 年齢88歳以上99歳以下の者 5,000円

(3) 年齢100歳以上の者 10,000円

2 祝い金の支給日は、毎年9月15日とする。

(新100歳祝い金)

第5条 本町の住民基本台帳に記録され、現に居住している者が、100歳に達した場合には、前条第1項第3号の規定にかかわらず新100歳祝い金を次のとおり支給する。

(1) 町の住民基本台帳に、合計50年以上記載されている場合 30万円

ただし、施設に入所している場合 10万円

2 祝い金の支給日は、100歳に達した日以降とする。

(支給の停止)

第6条 祝い金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止することができる。

(1) 本人が辞退したとき。

(2) 町長が支給することを適当でないと認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町又は富沢町の住民として住民基本台帳に記載されていた期間は、引き続き南部町の住民として、第5条第1項各号に規定されている期間に通算する。

(平成21年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南部町敬老祝い金条例

平成15年3月1日 条例第108号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月1日 条例第108号
平成21年3月26日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第4号
平成27年12月15日 条例第23号