○南部町富沢デイサービスセンター条例

平成15年3月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10号の4第1項第2号の規定に基づき、在宅の虚弱老人等に対し、各種のサービスを提供することによって当該老人等の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的精神的な負担の軽減を図るため、南部町富沢デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町富沢デイサービスセンター

(2) 位置 南部町福士14123番地

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家庭介護者教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴サービスに関すること。

(8) 給食サービスに関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(休所日)

第4条 デイサービスセンターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開所日又は休所日を定めることができる。

(定員)

第5条 デイサービスセンターの利用定員は、1日当たり30人とする。

(利用時間)

第6条 デイサービスセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項に定める利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第8条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が施設又は設備器具を汚染し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染性疾患を有することとなったとき。

(4) 疾病等のため入院治療が必要となったとき。

(5) 送迎が不可能となったとき。

(6) 全各号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の許可を取消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申請を偽ったとき。

(2) 利用の許可の目的に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

(利用料金)

第10条 デイサービスセンターにおいて、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護を利用した者は、別に定められた額の利用料金を納付しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は重大な過失によりデイサービスセンターの施設又は設備器具を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(管理)

第12条 デイサービスセンターの管理は、町長が行う。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成9年富沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南部町富沢デイサービスセンター条例

平成15年3月1日 条例第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月1日 条例第105号
平成18年9月27日 条例第24号
平成22年3月31日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第2号