○南部町老人福祉センター条例

平成15年3月1日

条例第104号

(設置)

第1条 高齢者に対してレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、心身の健康を図ることを目的として、南部町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部地区老人福祉センター

南部町内船4473番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康の増進に関すること。

(2) 教育の向上に関すること。

(3) レクリエーションに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(利用者の資格)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する60歳以上の者及びその付添人又はその組織する団体

(2) 町内に勤務場所を有する60歳以上の者

(3) その他町長が適当と認めた者

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号に該当すると認められる者に対して、利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) その利用が公益を害し、衛生上又は風俗上支障があると認められるとき。

(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の制限)

第9条 利用者はセンターを利用するに当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を事前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 町内に在住する65歳以上の者が月1回利用する場合

(2) 福祉関係諸団体がそれぞれ本来の目的を達成するために利用する場合

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終わったとき又は利用許可を取り消したときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 前項の場合に要する経費は、利用者の負担とする。

(施設の管理)

第13条 施設の管理は、町長が行う。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(損害賠償)

第15条 利用者又は入場者が、故意又は重大な過失により施設、付属設備等を損傷し、滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和54年南部町条例第11号)又は富沢町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年富沢町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成27年12月15日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条)

(南部地区老人福祉センター)

使用料金表

区分

自 午前9時至 正午

自 午後1時至 午後5時

自 午前9時至 午後5時

自 午後6時至 午後10時

各室とも1室につき

1,000円

1,500円

2,000円

1,500円

備考 冷暖房等の設備使用料は、使用料の50パーセントに相当する額とする。

南部町老人福祉センター条例

平成15年3月1日 条例第104号

(平成28年4月1日施行)