○南部町父子福祉資金の貸付償還金利子補給規則
平成15年3月1日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、山梨県父子福祉資金貸付要綱(昭和55年山梨県要綱。以下「県要綱」という。)に基づく資金(以下「父子福祉資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、父子の福祉増進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、父子福祉資金(父子福祉資金のうち利子を伴う資金)の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらない者(当該資金の最終の納期に係る償還をした者で、当該期間に係る利子補給を受けていない者を含む。)とする。
(資格喪失)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。
(1) 他の市町村へ転出した者
(2) 県要綱第11の規定により、一時償還の請求を受けた者
(3) 県要綱第15の規定により、償還の免除を受けた者
(4) 前3号のほか、町長が適当でないと認めた者
(受給申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、父子福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、県要綱第5第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、県要綱第14第1項の規定により償還金の支払猶予を受けた者については、同第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。