○南部町母子及び寡婦福祉資金の貸付償還金利子補給規則

平成15年3月1日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する資金(以下「母子福祉資金」という。)及び法第19条の2第1項又は法附則第6条に規定する資金(以下「寡婦福祉資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子及び寡婦の福祉増進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 利子補給を受けることができる者は、母子福祉資金及び寡婦福祉資金のうち、利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらない者(当該資金の最終の納期に係る償還をした者で、当該期間に係る利子補給を受けていない者を含む。)とする。

(資格喪失)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。

(1) 他の市町村へ転出した者

(2) 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第15条及び令第29条において準用する令第15条の規定により、一時償還の請求を受けた者

(3) 法第12条及び法第19条の2第4項において準用する法第12条の規定により、償還の免除を受けた者

(4) 前3号のほか、町長が適当でないと認めた者

(受給申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、母子及び寡婦福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は、令第7条第4項及び令第28条第2項において準用する令第7条第4項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、令第18条第1項及び令第29条において準用する令第18条第1項の規定により、償還金の支払猶予を受けた者については、令第18条第2項及び令第29条において準用する令第18条第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年南部町規則第2号)、南部町寡婦福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年南部町規則第3号)、富沢町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年富沢町規則第2号)又は富沢町寡婦福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和53年富沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

南部町母子及び寡婦福祉資金の貸付償還金利子補給規則

平成15年3月1日 規則第46号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 規則第46号