○南部町母子及び寡婦福祉資金の貸付償還金利子補給規則
平成15年3月1日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する資金(以下「母子福祉資金」という。)及び法第19条の2第1項又は法附則第6条に規定する資金(以下「寡婦福祉資金」という。)の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子及び寡婦の福祉増進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 利子補給を受けることができる者は、母子福祉資金及び寡婦福祉資金のうち、利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらない者(当該資金の最終の納期に係る償還をした者で、当該期間に係る利子補給を受けていない者を含む。)とする。
(資格喪失)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。
(1) 他の市町村へ転出した者
(2) 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第15条及び令第29条において準用する令第15条の規定により、一時償還の請求を受けた者
(3) 法第12条及び法第19条の2第4項において準用する法第12条の規定により、償還の免除を受けた者
(4) 前3号のほか、町長が適当でないと認めた者
(受給申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、母子及び寡婦福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の額は、令第7条第4項及び令第28条第2項において準用する令第7条第4項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、令第18条第1項及び令第29条において準用する令第18条第1項の規定により、償還金の支払猶予を受けた者については、令第18条第2項及び令第29条において準用する令第18条第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。