○南部町坂下児童公園条例

平成15年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 住民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活形成に寄与するため、坂下児童公園(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町坂下児童公園

(2) 位置 南部町福士28521番地

(管理)

第3条 この施設の管理は、町長が行う。

(利用の申請及び許可)

第4条 この施設を利用する者は、利用責任者を定め、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 この施設の利用時間は、原則として午前6時から午後6時までとする。

2 管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取消し、又は利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれのあるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(4) 施設の管理上適当と認められないとき。

(利用後の返還)

第6条 利用後の原状復元及び清掃等は、利用責任者が行う。

(損害の賠償)

第7条 利用中に施設を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、利用者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町坂下児童公園設置及び管理に関する条例(昭和60年富沢町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

南部町坂下児童公園条例

平成15年3月1日 条例第100号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 条例第100号
平成18年9月27日 条例第24号