○南部町児童館運営委員会規則

平成15年3月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、南部町児童館条例(平成15年南部町条例第99号)に基づく南部町児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 南部町児童館の管理及び運営に関し、必要な事項

(2) 南部町児童館の事業に関し、必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、南部町児童館に関連する主要な事項

2 運営委員会は、前項に規定する事項に関して必要に応じ、町長に意見を申し出ることができる。

(資料の提出等)

第3条 運営委員会は、必要に応じ、町長を通じて資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを決める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(費用弁償)

第6条 委員の費用弁償は、予算の範囲内で支給する。

(事務局)

第7条 運営委員会に事務局を置き、町長が指名した職員がこれに当たる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

南部町児童館運営委員会規則

平成15年3月1日 規則第42号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 規則第42号