○南部町児童館条例

平成15年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく施設として、南部町児童厚生施設児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富河児童館

南部町福士2700番地19

(事業)

第3条 児童館は、南部町児童館運営委員会の意見を聴いて次の事業を行う。

(1) 幼児、児童及び少年の集団指導

(2) 幼児、児童及び少年の個別指導

(3) 勤労少年等を対象とする指導

(4) 母親クラブ及びその他地域組織の育成助長

(5) その他必要な事業

(職員)

第4条 この児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 児童厚生員 2人

(3) その他の職員 1人

2 職員は、南部町児童館運営委員会の意見を聴き、町長が任命する。

(運営委員会)

第5条 児童館に南部町児童館運営委員会を置く。

2 委員定数は、16人以内とし、町長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南部町児童館条例

平成15年3月1日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 条例第99号
令和3年3月22日 条例第4号