○南部町児童館条例
平成15年3月1日
条例第99号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく施設として、南部町児童厚生施設児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富河児童館 | 南部町福士2700番地19 |
(事業)
第3条 児童館は、南部町児童館運営委員会の意見を聴いて次の事業を行う。
(1) 幼児、児童及び少年の集団指導
(2) 幼児、児童及び少年の個別指導
(3) 勤労少年等を対象とする指導
(4) 母親クラブ及びその他地域組織の育成助長
(5) その他必要な事業
(職員)
第4条 この児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員 2人
(3) その他の職員 1人
2 職員は、南部町児童館運営委員会の意見を聴き、町長が任命する。
(運営委員会)
第5条 児童館に南部町児童館運営委員会を置く。
2 委員定数は、16人以内とし、町長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。