○南部町一時保育事業実施要領
平成15年3月1日
訓令第54号
(目的)
第1条 この訓令は、女性の就労形態の多様化に伴う一時的保育や、保護者の傷病による緊急一時保育の需要が高まっている中、本町の保育所においても、現行施設及び保育士数の中で、実施可能な保育所で本事業を次により実施する。
(事業の実施)
第2条 町内実施保育所は、2施設とするが、定数に余裕があり、現員の保育士数により受入れが可能な保育所で実施する。
(対象児)
第3条 対象児は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施対象とならない次の就学前の児童とする。
(1) 保護者の就労形態により、家庭における保育が継続的に困難な児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急一時的に保育を必要とする児童
(3) その他町長が必要と認める児童
(利用者負担額)
第4条 1日を単位に保育することを原則とし、利用者負担額(利用者負担額と同じ科目とする。)は、次のとおりとする。
(1) 3歳未満児 1日 1,600円
(2) 3歳以上児 1日 1,000円
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の富沢町一時的保育事業実施要領(平成14年富沢町訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日訓令第16号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。