○南部町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成15年3月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時30分までとし、早番勤務の場合は、午前7時30分から午後4時まで、遅番勤務の場合は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、休憩時間を除き1週間の勤務時間は、38時間45分とし、週休日の割振りについては、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号)に定めるところによる。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は45分とし、その割り振りは保育所長が定める。

(勤務時間の特例)

第4条 保育所長は、乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要に応じて勤務時間の変更をすることができる。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南部町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成15年3月1日 訓令第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第24号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成23年3月28日 訓令第3号
平成27年3月27日 訓令第15号