○南部町保育所運営委員会規則

平成15年3月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、保育所の運営に関する重要事項を審議するため、保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、保育所の運営に関する主要事項について、調査及び審議する。

(構成)

第3条 委員会の委員の定数は、12名以内とし、議会議員、児童委員及び学識経験を有する者の中より町長が委嘱する。

2 学識経験を有する者の中より委嘱した委員の任期は、2年とし、議会議員及び児童委員の中より委嘱した委員の任期は、議会議員及び児童委員の任期中とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 委員会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(会議録)

第8条 会長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

南部町保育所運営委員会規則

平成15年3月1日 規則第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 規則第40号
平成29年3月22日 規則第6号