○南部町保育所運営委員会規則
平成15年3月1日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、保育所の運営に関する重要事項を審議するため、保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、保育所の運営に関する主要事項について、調査及び審議する。
(構成)
第3条 委員会の委員の定数は、12名以内とし、議会議員、児童委員及び学識経験を有する者の中より町長が委嘱する。
2 学識経験を有する者の中より委嘱した委員の任期は、2年とし、議会議員及び児童委員の中より委嘱した委員の任期は、議会議員及び児童委員の任期中とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 委員会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議録)
第8条 会長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。