○南部町立保育所運営規程

平成15年3月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、南部町立保育所(以下「保育所」という。)の運営について定めることを目的とする。

(日課表)

第2条 保育所長(以下「所長」という。)は、入所児童(乳児を含む。以下同じ。)の規律ある生活を行うため、日課表を定めなければならない。

2 前項の日課表を定めるに当たっては、入所児童の生活等に支障のないよう十分に配慮するものとする。

(登退所)

第3条 入所児童の登退所については、保護者が付き添うものとする。

(欠席)

第4条 入所児童が保育所を欠席するときは、保護者は口頭又は文書で所長に届け出るものとする。

(休所)

第5条 所長は、入所児童の同居家族に感染症等が発生し、他の入所児童に感染するおそれがあると認めたときは、休所を命ずることができる。

(家庭連絡)

第6条 所長は、次の事項にあっては常に保護者と密接な連絡を取り、理解と協力を得るように努めなければならない。

(1) 入所児童の登所及び退所時における健康状態

(2) 欠席した入所児童に対してその理由

(3) 家庭事情の変動

(4) 家庭保育の状況

(給食)

第7条 所長は、入所児童の給食を行うに当たって、次の事項を実施しなければならない。

(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、嗜好等に留意すること。

(2) 献立表は、1箇月ごとに作成し、所長が確認すること。

(3) 嗜好調査(残食調査)は、年4回以上行うこと。

(4) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。

(5) 食器類の消毒は、その都度行うこと。

(6) 保存食は、マイナス20度C以下で336時間以上保存すること。

(7) 検食は毎食行い、その結果を記録すること。

(健康管理)

第8条 所長は、入所児童の健康管理について、次の事項を実施しなければならない。

(1) 入所児童の健康診断は、入所時及び毎年定期に2回以上行うこと。

(2) 予防接種は、必要に応じて行うこと。

2 所長は入所児童が疾病にかかった場合は、その療養のため適切な措置を講ずるとともに必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、関係機関に連絡し、必要な措置を講ずること。

(衛生管理)

第9条 所長は、入所児童の衛生管理について、次の事項を実施しなければならない。

(1) 入所児童の被服及び寝具を清潔に保つこと。

(2) 保育室、遊技室その他常時使用する場所の消毒は、月1回以上行うこと。

(3) 寝具の日光消毒は、週1回以上行うこと。

(4) 便所の消毒は、週1回以上、浄化槽の点検は、年2回以上行うこと。

(5) 保育所内において感染症が発生したときは、関係市町村及び保健所に連絡し、必要な処置を講ずること。

(防火管理者)

第10条 所長は、防火管理上必要な業務を行わせるため、防火管理者を定めなければならない。防火管理者は消防計画書を作成し、所轄消防署へ届けなければならない。

(災害対策)

第11条 所長は、非常災害に備えて、次の対策を講じなければならない。

(1) 次に掲げる防災設備について、常に使用できるように整備しておくこと。

 消火器、防火用水等の消火設備

 非常口等の避難設備

 火災報知器等の警報設備

(2) 防災設備、火気取扱い場所等の点検を次により実施すること。

 防災設備、月1回以上

 火気取扱い場所及びその隣接場所、毎月

 屋内配線状況、年2回以上

(3) 消火、避難及び救出に対する訓練は、月1回以上行うこと。

(4) 非常災害に対処するため組織及び活動体制を整えること。

(火気取扱い責任者)

第12条 所長は、火災予防に備えて、各室又は各棟ごとに火気取扱い責任者を定めなければならない。

(保育時間)

第13条 保育所の保育時間は、月曜日から土曜日までは午前7時30分から午後6時30分までとする。

(保育所の休日)

第14条 保育所の休日は、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定められた日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とし、その他必要と認めるときは、所長が別に定める。

(細菌検査)

第15条 保育所の所長代理、保育士及び給食調理員は、月1回以上細菌検査を行い、所長が特に必要と認める時は、その都度、細菌検査を行うものとする。

(職員の健康診断)

第16条 保育所の所長、所長代理、保育士及び給食調理員は、年1回以上健康診断を行うものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南部町立保育所運営規程

平成15年3月1日 訓令第23号

(平成27年4月1日施行)