○南部町立保育所条例施行規則

平成15年3月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、南部町立保育所条例(平成15年南部町条例第97号)第3条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

南部町立栄保育所

70人

南部町立富河保育所

70人

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項により、保育の実施が承諾された児童

(2) 定員に余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた私的契約児童

(3) 定員に余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた広域入所児童

(保育時間)

第4条 保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、保育所長は、保護者の労働条件若しくは家庭の状況又は季節的条件を考慮し、町長の承認を得てこれを変更できる。

(保育方針の編成)

第5条 保育所長は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)にのっとり、適切な保育方針を編成しなければならない。

(職員)

第6条 保育所に所長、所長代理、主任保育士、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

(分掌事務)

第7条 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所の管理に関すること。

(2) 児童の入所退所に関すること。

(3) 保育内容及びその取扱いに関すること。

(4) 教具その他設備に関すること。

(5) 保育評価に関すること。

(6) 保育児童の保護及び衛生に関すること。

(7) 保育児童の給食に関すること。

(8) 保育士の研修に関すること。

(9) その他保育所に関すること。

(帳簿)

第8条 保育所長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 例規集

(3) 児童名簿

(4) 入所承諾書綴

(5) 保育実施解除通知書綴

(6) 入所申込書綴

(7) 児童台帳

(8) 入所不承諾通知書綴

(9) 児童出欠席簿

(10) 施設台帳

(11) 成長の記録

(12) 保育目標及び保育計画

(13) 指導計画及び保育日誌

(14) 保育所日誌

(15) 給食関係書類綴

(16) 給食日誌

(17) 避難訓練記録簿

(18) 備品台帳

(19) その他必要と認める書類

(保育所長の報告)

第9条 保育所長は、入所児童につき保育実施を解除又は変更する事由が生じたときは、速やかに町長にその旨を届出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は保育所長が定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

南部町立保育所条例施行規則

平成15年3月1日 規則第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月1日 規則第38号
平成17年3月25日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第7号
平成27年3月27日 規則第7号
平成30年12月18日 規則第6号