○南部町立保育所条例
平成15年3月1日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町立栄保育所 | 南部町内船8784番地 |
南部町立富河保育所 | 南部町福士2705番地5 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。